助成金活用

ライブコマース研修の助成金「申請できない会社」とは?欠格事由チェックリスト【2026年版】

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ライブコマース研修の助成金「申請できない会社」とは?欠格事由チェックリスト【2026年版】

ライブコマース研修の助成金「申請できない会社」とは?欠格事由チェックリスト【2026年版】

POINT|この記事の結論

  • 助成金は「研修内容が対象か」だけでなく、申請する企業自体が要件を満たしているかが先決。欠格事由に該当すると、審査書類を揃えても支給されない。
  • 主な欠格事由は①未払賃金・保険料の滞納、②過去5年以内の不正受給歴、③一定規模の雇用調整(解雇)、④雇用保険適用事業所でない、⑤反社会的勢力との関与、の5つが代表格。
  • 「グレーゾーン」の代表は「設立まもない企業」「社会保険の整備が完了していない」「過去に軽微な指導歴がある」ケース。グレーゾーンは労働局への事前相談で解消できる。
  • 2026年改正で審査が厳格化しており、欠格事由への該当有無は申請の最初の関門となっている。
  • 自社の申請可否を確認したい場合、無料個別相談でケースを判定できます。

ライブコマース研修の助成金でなぜ「企業側の要件」が重要か

ライブコマース研修に活用できる「事業展開等リスキリング支援コース(助成金)」は、条件を満たす中小・中堅企業が社員を研修に送り出す費用の**最大75%(審査制・支給保証なし)**をカバーできる制度です。

多くの担当者は「どの研修なら対象か」を先に調べます。しかし実際には、研修内容の要件を満たしていても、申請企業側に問題があれば支給を受けられません

これが「研修内容の対象外」よりも先に確認すべき関門です。欠格事由に該当している状態で申請の準備を進めると、書類作成・訓練計画届の提出・研修実施という一連の工数が全て無駄になります。

本記事では、企業担当者が申請前に必ず確認すべき7つの欠格事由と事前チェック方法を具体的に解説します。


欠格事由1|雇用保険の適用事業所でない

助成金の支給対象は「雇用保険の適用事業所の事業主」です。雇用保険に加入していない企業・事業主(個人事業主のみで従業員がいない場合等)は、そもそも制度の対象外となります。

確認方法

  • ハローワークから発行された「雇用保険 適用事業所設置届 受理通知書」を確認する。
  • 従業員の雇用保険被保険者証が存在するかを確認する。

注意点
パートタイマーや週30時間未満のアルバイトのみで構成されている場合でも、一定の要件を満たせば加入義務が生じます。「雇用している=自動的に適用事業所」とはならないため、届け出状況を改めて確認してください。


欠格事由2|労働保険料・社会保険料の滞納

「労働保険料を滞納している企業」は申請できません

助成金の支給審査では、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料が完納されているかが必ず確認されます。一定の滞納がある場合、申請は受理されないか、あるいは支給決定後であっても支給額から差し引かれる・返還を求められるケースがあります。

確認方法

  • 都道府県労働局または労働基準監督署から届く「納付書」の支払い状況を確認する。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料も同様に完納状態であることが望ましい。

事前対処
もし滞納がある場合、分割納付計画を申請して滞納を解消した後に助成金を申請することが原則です。「滞納中だが分割中」の状態での申請可否は労働局への事前確認が必要です。


欠格事由3|過去5年以内の不正受給歴

助成金の不正受給(虚偽申告・書類偽造等)が発覚した場合、不正行為のあった日から5年間は、当該企業への全ての雇用関係助成金の支給が停止されます

これはライブコマース研修の助成金だけでなく、雇用調整助成金・人材確保等支援助成金など全ての雇用関係助成金が対象です。

重要な点

  • 「知らなかった」では免責されない。申請担当者が変わっていても、法人として5年間の停止が継続する。
  • M&A・事業承継で会社を取得した場合、前オーナー時代の不正受給歴が引き継がれるケースがある。事業承継前に不正受給歴の有無を確認することが重要です(ライブコマース助成金の法人向け総合ガイド参照)。

欠格事由4|一定期間内の大量雇用変動(解雇・離職勧奨)

助成金を申請する前の一定期間内に、「事業主都合による解雇」や「離職勧奨(退職勧告)」を行っていた場合、申請が制限されることがあります

具体的には、訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、訓練対象者が属する事業所において「特定受給資格者」となる離職者を一定割合以上発生させた場合が該当します。

よくある誤解
「リストラではなく自主退職だから問題ない」と判断するのは危険です。離職の経緯が「会社都合」と認定されるケースは自主退職でも発生します。直近6か月の離職状況と離職理由の分類を人事担当者に確認してください。


欠格事由5|反社会的勢力との関与

申請企業の役員・出資者等が暴力団関係者・特殊詐欺に関与している場合は申請できません。これは全ての行政助成金に共通する欠格要件であり、申請書類内でも誓約が求められます。


欠格事由6|倒産手続中・清算中

会社更生法・民事再生法等の倒産手続きが開始されている企業、または清算中の企業は申請できません

「経営が苦しいから助成金で費用を浮かせたい」という動機で申請を検討するケースもありますが、倒産手続開始後は対象外となります。また、業況の悪化が著しい企業については労働局の確認が入る場合があります。


欠格事由7|訓練計画届の不受理または承認前の研修開始

これは欠格「事由」ではありませんが、申請の時系列的な要件違反として同等の結果(不支給)をもたらします。

2026年改正以降、訓練計画届が労働局に受理・承認される前に研修を開始した場合は、その研修にかかる費用は助成対象になりません。「申請前に研修を始めてしまった」という理由で支給を受けられないケースが後を絶ちません。

詳しくは助成金申請の手順と訓練計画届の提出タイミングをご覧ください。


グレーゾーン:欠格ではないが注意が必要なケース

設立まもない企業(創業3年未満)

雇用保険の適用を受けており、滞納がなければ申請自体は可能です。ただし、設立直後は「事業の実態」が問われる審査において追加書類を求められることがあります(設立まもない企業の申請ガイド参照)。

社会保険の整備が完了していない

雇用保険は適用されているが健康保険・厚生年金への加入が遅れているケースでは、支給審査の過程で指摘が入る場合があります。助成金申請を機に社会保険整備を完了させることを推奨します。

過去に労働局から「是正指導」を受けた経歴がある

労働基準法違反の是正勧告等を受けた経歴がある場合、欠格事由そのものに直ちに該当するわけではありませんが、審査で確認が入ることがあります。違反是正が完了していることと、改善実績を書類で示せることが重要です。


申請可否の事前確認フロー

STEP 1:雇用保険の適用事業所か確認
  ↓ YES
STEP 2:労働保険料に滞納がないか確認
  ↓ YES(完納)
STEP 3:過去5年以内に不正受給がないか確認
  ↓ なし
STEP 4:直近6か月に事業主都合の解雇が多発していないか確認
  ↓ なし or 該当なし
STEP 5:反社・倒産手続きに関与していないか確認
  ↓ なし
→ 企業要件クリア。次は研修内容・訓練計画届へ進む。

上記の各ステップで「グレー」と判断した場合は、都道府県労働局への事前相談が最も確実な解決手段です。


FAQ

Q. 現在、労働保険料の分割納付を行っています。申請できますか?
A. 分割納付自体が欠格事由となるわけではありませんが、滞納額が残っている状態では審査が通らない可能性があります。分割完了後か、労働局へ事前相談することを強く推奨します。

Q. 以前に別の助成金で虚偽申告があったと聞いています。影響しますか?
A. 5年以内の不正受給歴は全雇用関係助成金に影響します。M&Aや事業承継で取得した企業の場合も同様です。まず労働局に確認してください。

Q. 会社設立から1年未満ですが申請できますか?
A. 雇用保険の適用を受けており、他の要件を満たしていれば申請は可能です。ただし、実績・実態の確認が入りやすいため、訓練計画届を提出する前に管轄の労働局で事前相談することをお勧めします(設立まもない企業の申請ガイドも参照)。

Q. 欠格事由に「今は」該当しているが、解消してから申請するつもりです。どのくらい期間を置けばよいですか?
A. 欠格事由の種類によって異なります。労働保険料の滞納であれば完納後すぐに申請可能なケースもありますが、解雇に関する制限は「訓練開始日の6か月前から申請日まで」の期間をカバーします。ケースごとに労働局への確認が必要です。

Q. 社会保険に未加入ですが、雇用保険は加入しています。申請できますか?
A. 事業展開等リスキリング支援コースの支給要件は雇用保険の加入が軸であり、健康保険・厚生年金の加入は直接の欠格事由ではありません。ただし、審査の過程で労務管理全般が確認されます。社会保険の適用が義務付けられている事業所では、加入を完了してから申請することを推奨します。


まとめ:研修内容の前に「企業要件」を確認する

ライブコマース研修の助成金(事業展開等リスキリング支援コース)で最大75%(審査制・採択保証なし)の費用補助を受けるには、研修内容の適格性よりも先に自社が欠格事由に該当していないかの確認が必要です。

主な欠格事由チェックリスト:

欠格事由 確認すべきこと
雇用保険の適用 適用事業所設置届の受理確認
労働保険料の滞納 完納状況の確認
過去の不正受給 5年以内の不正受給歴なしの確認
大量解雇歴 直近6か月の事業主都合離職者数
反社関与 役員・出資者の関与なし
倒産手続き 法的整理手続きに入っていない
研修開始のタイミング 計画届承認前の研修開始をしていない

これらを自社でチェックした後に研修内容の選定・訓練計画届の作成に進むことで、申請の手戻りを防ぎ、確実に助成金を活用できます。

「自社が対象になるか判断できない」「グレーゾーンが心配」という場合は、下記の無料個別相談をご活用ください。助成金に精通したCNaviのスタッフが、貴社の状況を踏まえた判断をサポートします。なお、助成金の採択は審査制であり、支給を保証するものではありません。


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