助成金活用

ライブコマース研修 助成金|在籍出向・受け入れ出向 社員は対象になるか?判定ガイド【2026年版】

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ライブコマース研修 助成金|在籍出向・受け入れ出向 社員は対象になるか?判定ガイド【2026年版】

ライブコマース研修 助成金|在籍出向・受け入れ出向 社員は対象になるか?判定ガイド【2026年版】


POINT|結論を先に

区分 対象可否 申請主体
在籍出向者(出向元に雇用関係が残る) 原則対象 出向元(雇用契約のある会社)
受け入れ出向者(出向先のみで勤務) 原則対象外 出向先は申請不可(雇用関係なし)
在籍出向+出向先で研修実施 条件次第 ▶ 詳細は本文 出向元が申請・費用も出向元負担が原則
  • 審査制のため採択を保証するものではありません。
  • 助成率・上限額は中小企業か否か・2026年度予算状況で変動します。
  • eラーニング型は賃金助成対象外(2026年改正)。

「出向者に助成金が使えるか」は多くの企業が見落とす盲点

グループ企業間の在籍出向、取引先への応援出向、子会社への経営支援出向——。2020年代以降、柔軟な人材流動を目的とした出向制度を活用する企業は増加の一途をたどっています。

そのなかで「ライブコマースや TikTok Shop の社内活用に向けて出向者にも研修を受けさせたい。助成金は使えないのか?」という問い合わせが後を絶ちません。

結論から言えば、在籍出向の場合は出向元が申請主体となることで活用できるケースがある一方、受け入れ出向(出向先視点)は原則として対象外です。ただし実務上は契約形態・費用負担の取り決め・研修実施場所などによって判断が変わるため、正確な理解が不可欠です。

本記事では、事業展開等リスキリング支援コース(以下「リスキリングコース」)を対象に、出向者をめぐる助成金の適用可否を徹底整理します。


前提:事業展開等リスキリング支援コースとは

「事業展開等リスキリング支援コース」は、雇用保険の事業主向け助成金(人材開発支援助成金)の一コースです。ライブコマース研修をはじめ、TikTok Shop 運用・越境 EC・SNS マーケティングなど、デジタル販売手法に関する研修費と賃金の一部を助成します。

  • 経費助成率: 中小企業 最大 75%、大企業 最大 60%(審査制・上限あり)
  • 賃金助成: Off-JT の有給研修時間について支給(eラーニング型は2026年改正で対象外)
  • 疎明書義務化(2026年改正): 受講料の価格根拠を書面で提出が必須

詳しい制度概要は「ライブコマース研修 助成金 法人向け完全ガイド」をご参照ください。


「在籍出向」と「受け入れ出向」の違い

助成金の判定に入る前に、用語を整理します。

在籍出向(ざいせきしゅっこう)

出向元(もとの会社)に雇用関係を残したまま、出向先で勤務する形態。多くのグループ会社間異動がこれに該当します。

  • 給与の支払いは出向元・出向先で折半するケースも多い
  • 雇用保険の被保険者資格は出向元に残る(主たる賃金支払者)
  • 社会保険は出向先での勤務実態に応じて取り扱いが異なる

受け入れ出向(出向先視点)

自社(出向先)は当該社員と雇用契約を結んでいない状態。出向元の社員を一時的に受け入れているに過ぎない。

  • 出向先は雇用保険の主体にならない
  • 出向先が独自に研修費を支払う場合も、助成金申請主体にはなれない

在籍出向者への助成金:出向元が申請できるケース

基本原則

リスキリングコースは「訓練を実施した事業主が申請する」制度です。ただし、雇用関係・雇用保険の被保険者資格は申請主体の判断基準として重要です。

在籍出向の場合、雇用保険被保険者資格は出向元に残るため、以下の条件を満たせば出向元が申請主体となれます。

確認事項 要件
雇用保険 出向元で被保険者資格あり
訓練計画の届け出 出向元が作成・提出
費用負担 出向元が研修費を実質的に負担
賃金支払い 研修時間分の賃金は出向元から支給

注意:出向先での研修実施は要確認

研修が出向先の施設・業務を用いて行われる場合、労働局から「出向先の訓練ではないか」と指摘されるリスクがあります。研修の企画・指示・費用負担が出向元主体であることを書類で明確にしておくことが重要です。

疎明書(受講料の価格根拠)も出向元が準備

2026年改正で義務化された疎明書は、出向元が研修委託先から取得し提出します。「出向先が別途受講費を払っているのでは」と疑義が生じないよう、費用の流れを整理した書類を保管してください。


受け入れ出向者(出向先視点):原則として対象外

出向先は対象社員と雇用契約を結んでいないため、リスキリングコースの申請者要件を満たしません。出向先が研修を手配・費用負担した場合でも、助成金の交付を受けることはできません。

よくある誤り:
「うちの会社で研修を受けるんだから、うちが申請できるはず」→ 出向先は申請不可

この誤解が発覚した場合、申請却下・返還請求のリスクが生じます。

例外的な取り扱い:在籍出向の「主たる賃金支払者」が出向先の場合

まれに、出向先が主たる賃金支払者として雇用保険に加入しているケースがあります。この場合は出向先が申請主体となり得ますが、一般的な在籍出向とは実態が異なるため、事前に管轄の労働局へ確認することを強く推奨します。


グループ会社間の出向:実務上の判断フロー

グループ会社でライブコマース人材を育成する場合、以下のフローで申請の可否を確認してください。

STEP 1: 当該社員の雇用保険はどの会社に帰属するか?
  ↓ 出向元(A社)に帰属 → STEP 2へ
  ↓ 出向先(B社)に帰属 → B社が申請主体

STEP 2: A社が研修費用を実質的に負担するか?
  ↓ A社負担 → A社が申請(推奨)
  ↓ B社負担 → B社へ費用請求の流れを整備してA社申請、または要事前確認

STEP 3: 訓練計画届をA社名義でA社所在地の労働局に提出
  ↓
STEP 4: 研修実施後、A社が支給申請

ポイント: 費用の流れが複雑な場合は、グループ間の費用精算に関する書面(出向契約書や費用負担合意書)を整備し、提出資料に含めることで審査がスムーズになります。


eラーニング型研修を出向者に受けさせる場合の注意(2026年改正)

2026年改正で、eラーニング型はOff-JT の賃金助成対象外となりました。

出向者がオンライン研修を受講する場合:

  • 経費助成(受講料の最大75%): 要件を満たせば対象
  • 賃金助成(研修時間分の賃金補填): eラーニング型は対象外

出向者は通常、遠隔地にいることが多いため、オンライン研修を選びがちです。賃金助成を目当てにする場合は集合型またはハイブリッド型を選択する必要があります。

詳しくは「eラーニング型ライブコマース研修は賃金助成対象外【2026年改正】」をご覧ください。


雇用形態別まとめ:出向関連のよくある質問

Q1. グループ会社から在籍出向してきた社員を、出向先主導で研修に参加させた。出向先で助成金申請できるか?

A. 原則できません。 雇用保険の帰属先(出向元)が申請主体です。出向元と連携し、出向元名義で申請してください。

Q2. 在籍出向中の社員が出向先で TikTok Shop 研修を受けた。費用は出向先持ち。出向元が助成金を受け取れるか?

A. 費用を出向元へ精算する手続きを経れば申請可能なケースがあります。 ただし「実質的に費用を負担した事業主」であることの証明が必要なため、費用精算の契約書類を整備した上で、管轄労働局に事前相談を行ってください。

Q3. 出向先で直接雇用に切り替えてから研修させれば、出向先で申請できるか?

A. 直接雇用(正社員・契約社員等)への切り替え後であれば、出向先(=雇用元)が申請主体になれます。 ただし雇用保険の資格取得日・訓練計画の届け出タイミングに注意が必要です。

Q4. 親会社から子会社への在籍出向で、親会社が申請する場合、子会社の規模(中小・大企業)は助成率に影響するか?

A. 申請主体(親会社)の企業規模で助成率が決まります。 親会社が大企業であれば大企業枠の助成率(最大60%)が適用されます。


他の雇用形態との比較

出向者以外の特殊な雇用形態についても整理します。

雇用形態 対象可否 備考
正社員 ✅ 対象 標準的なケース
契約社員・有期雇用 ✅ 対象(条件あり) 雇用保険加入が条件
パート・アルバイト ✅ 対象(週20h以上など要件あり) 雇用保険の被保険者資格が必要
在籍出向者 ✅ 出向元が申請 本記事の主題
受け入れ出向者(出向先視点) ❌ 原則対象外
業務委託・フリーランス ❌ 対象外 雇用関係なし
派遣社員(派遣元が申請) ✅ 一定条件下で可

雇用形態別の詳細は「ライブコマース研修 助成金 雇用形態別 対象ガイド」も参照ください。


申請準備:出向者を含む場合に整備すべき書類

出向者を含む申請では、通常の書類に加えて以下の書類整備が推奨されます。

  1. 出向契約書(出向協定書)
    出向元・出向先の取り決め、費用負担割合、研修参加に関する条項を明記

  2. 費用負担合意書 / 精算書
    研修費が出向元負担であることを証明する書類

  3. 疎明書(受講料の価格根拠)
    2026年改正で義務化。出向元が研修提供会社から取得

  4. 訓練計画届(出向元名義)
    研修開始1か月前までに提出。出向先の施設を利用する場合は訓練場所を明記

  5. 雇用保険被保険者確認書類
    対象社員が出向元の被保険者であることを証明


専門家への事前相談をすべき判断基準

以下に該当する場合は、管轄の労働局または社会保険労務士への事前相談を強くおすすめします。

  • 出向元と出向先で費用を折半している
  • 複数のグループ会社が関わる出向ネットワーク
  • 海外子会社への在籍出向(国内雇用保険との関係が複雑)
  • 出向契約書に研修に関する条項がない
  • 疎明書の作成方法が不明

CNavi では、助成金申請のサポート付きライブコマース研修プログラムを提供しており、在籍出向者が含まれるケースの初期相談も無料で承っています。


CNavi のライブコマース研修が選ばれる理由

CNavi(シーナビ)は、行知学園グループの中国ライブコマース知見をベースに、日本企業向けのライブコマース・TikTok Shop 内製化研修を提供しています。

  • 疎明書作成を含む申請フルサポート: 2026年改正対応済み
  • 集合型・ハイブリッド型に対応: 賃金助成の対象となる Off-JT 形式
  • 在籍出向者を含むグループ研修: 出向元申請の実績あり(個別相談ベース)
  • 中国式ライブコマースの実践メソッド: 単なるツール説明ではなく、売上につながる運用を習得

事業展開等リスキリング支援コース(最大75%助成・審査制・支給保証なし)の活用を前提としたカリキュラム設計で、導入支援までワンストップで対応します。


まとめ:在籍出向と受け入れ出向、判断のポイント

  • 在籍出向者: 雇用保険は出向元に帰属 → 出向元が申請主体。費用・賃金の実質負担が出向元であることを書面で明確にすれば活用可能。
  • 受け入れ出向者(出向先視点): 雇用関係なし → 出向先は申請不可
  • eラーニング型: 賃金助成は2026年改正で対象外。出向者には集合型・ハイブリッド型を選択する。
  • グループ会社: 出向契約書・費用精算書の整備が審査を左右する。不明点は労働局へ事前確認を。

出向制度を活用しながらライブコマース人材を育成したい企業は、研修会社の選択と並行して、申請スキームの確認を早めに行うことが重要です。


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「うちのグループの出向形態でも助成金を使えるか確認したい」「出向者を含む研修の申請実績はあるか」など、個別の状況に応じた相談を無料で承っています。

CNavi の専任スタッフが、ヒアリング → 申請可否の初期判断 → 研修設計のご提案まで対応します。

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