助成金活用
ライブコマース研修の助成金、業務委託・フリーランスは対象外?雇用形態ごとの要件を徹底整理【2026年版】
ライブコマース研修の助成金、業務委託・フリーランスは対象外?雇用形態ごとの要件を徹底整理【2026年版】
POINT|この記事の結論
- 事業展開等リスキリング支援コースの助成金は、雇用保険に加入している社員(正社員・パート・アルバイト等)が対象。業務委託・フリーランス契約の方は、原則として受給対象外
- 対象外になる最大の理由は「雇用保険の被保険者でないこと」。助成金は雇用保険制度の一部であり、雇用保険未加入者の研修費には使えない
- 業務委託者を受講させたい場合は①雇用契約への切り替え②別の補助金(IT導入補助金等)の活用、という2つのルートがある
- パート・アルバイトは週20時間以上勤務で雇用保険加入が可能となり、申請対象になるケースがある
- 派遣社員は「派遣元企業」が申請主体になれる(派遣先は不可)
- 助成金はすべて審査制・後払い。採択・支給を保証するものではなく、支給額は審査結果によって変わります
目次
- 助成金の「対象者」は誰か──制度の大前提
- 業務委託・フリーランスが対象外になる理由
- 雇用形態ごとの対象可否一覧表
- パート・アルバイトが対象になる条件
- 派遣社員の場合──派遣元と派遣先どちらが申請するか
- 業務委託者を受講させたい場合の2つの対処法
- 受講者選定でよくある勘違い5選
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:研修前に雇用形態を必ず確認する
1. 助成金の「対象者」は誰か──制度の大前提
事業展開等リスキリング支援コース(人材開発支援助成金)は、厚生労働省が雇用保険の財源を使って運営している助成制度です。そのため、受給を受けられる「訓練対象者」は原則として次の条件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること
- 訓練開始日時点で事業主に雇用されていること
- 訓練を受ける事業主の被保険者として雇用保険に加入していること
この要件の核心は「雇用保険」です。雇用保険は雇用契約を結んでいる労働者(正社員・契約社員・パート・アルバイト等)を対象にしており、業務委託・フリーランス契約の方は雇用関係がないため加入できません。
つまり、「社員」として雇用契約を結んでいるかどうかが助成金申請の第一関門になります。
2. 業務委託・フリーランスが対象外になる理由
2-1. 「雇用関係」の有無
業務委託契約は「委任」または「請負」の関係であり、労働契約とは法的性質が異なります。雇用契約のような指揮命令関係(勤務時間・場所の拘束等)がないため、労働基準法・雇用保険法の適用外となります。
このため、業務委託で動いているライバーやディレクター、外部クリエイターをライブコマース研修に参加させても、その費用に対して人材開発支援助成金を申請することは制度上できません。
2-2. 「フリーランス新法」との関係
2024年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(いわゆるフリーランス新法)により、業務委託の発注者には一定の保護義務が課されましたが、雇用保険への適用拡大は含まれていません。現時点では、フリーランス・業務委託者の人材育成費用に使える公的助成金は限定的です。
2-3. 「実態として雇用関係がある」場合は要注意
業務委託の名目でも、実態として指揮命令・時間管理・専属性が強い場合は偽装請負と判断されるリスクがあります。この場合、労働局から雇用契約の存在を認定される可能性があり、助成金申請の可否にも影響します。契約形態と実態が一致しているか、顧問弁護士や社労士に事前確認することを推奨します。
3. 雇用形態ごとの対象可否一覧表
| 雇用形態 | 雇用保険加入 | 助成金対象 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 正社員(フルタイム) | ◎ | ○ | 主な対象者 |
| 契約社員 | ◎ | ○ | 雇用保険加入が前提 |
| パート・アルバイト | 条件付き | 条件付き○ | 週20時間以上で加入可 |
| 派遣社員(派遣元から) | ◎ | ○(派遣元が申請) | 派遣先は申請不可 |
| 業務委託・フリーランス | ✗ | × | 雇用保険未加入のため対象外 |
| 個人事業主(本人) | ✗ | × | 代表者・役員も同様 |
| 外国人社員(就労ビザあり) | ◎ | ○ | 雇用保険加入者であれば対象 |
| 育児休業中の社員 | △ | △(復帰後) | 休業中は訓練実施が困難 |
※上記はあくまで一般的な要件の整理です。個別の申請可否は最寄りの都道府県労働局またはハローワークにご確認ください。
4. パート・アルバイトが対象になる条件
パートタイム・アルバイトの方が助成金の対象になるには、雇用保険の一般被保険者であることが必要です。雇用保険の加入要件は以下のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用継続が見込まれる
この2条件を満たすパート・アルバイトは雇用保険に加入でき、助成金の対象となります。
実務上の注意点
- 研修開始時点で雇用保険の被保険者であることが必要(加入手続き中は対象外の場合あり)
- 研修時間中も通常の賃金を支払っていることが必要(無給の場合は対象外)
- 試用期間中であっても雇用保険加入済みであれば原則対象となる
週20時間未満の短時間パートや、日雇い契約の場合は雇用保険の対象外となるため、助成金申請時の受講者として計上できません。
ライブコマース運用を担う社員の雇用形態を整備することは、助成金を最大限活用する観点からも重要です。→ 詳しくは社内ライバー育成と助成金活用の比較ガイドをご覧ください。
5. 派遣社員の場合──派遣元と派遣先どちらが申請するか
ライブコマースの現場では、配信ディレクターやMC(司会進行)を人材派遣会社から受け入れているケースがあります。この場合、助成金の申請主体は**派遣元(人材派遣会社)**です。
| 立場 | 申請主体になれるか |
|---|---|
| 派遣元(人材派遣会社) | ○ 派遣社員を対象に申請可能 |
| 派遣先(実際に配信する会社) | × 雇用関係がないため申請不可 |
活用シナリオ
ライブコマース配信スタッフを専門派遣会社から受け入れている企業は、派遣元の人材派遣会社に対してライブコマース研修の実施を提案することで、間接的に訓練を充実させることができます。ただし、助成金は派遣元が受け取るため、派遣先企業が費用を直接回収する仕組みにはなりません。自社の正社員・直接雇用者を研修させる方が、助成金の恩恵を直接受けられます。
6. 業務委託者を受講させたい場合の2つの対処法
「現在業務委託で動いているメンバーをライブコマース研修に参加させたいが、助成金も使いたい」という場合、以下の2つのアプローチを検討してください。
対処法①:雇用契約への切り替え
業務委託者と雇用契約を締結し、雇用保険に加入させることで助成金の対象になります。
メリット:助成金(最大75%、ただし審査制・支給保証なし)を活用できる、労働法上の保護が整備される
デメリット:社会保険料の会社負担が発生、労務管理コストが増加、契約者側が独立性を失うと感じる場合がある
雇用契約切り替えのタイミングは「研修開始前に雇用保険加入完了」が必須です。研修開始後の加入では対象外になります。
対処法②:IT導入補助金・キャリアアップ補助等の活用
業務委託者の育成費用には、雇用保険に依存しない別の補助金・支援策を活用する方法もあります。
- IT導入補助金(デジタル化支援):ITツールと合わせた研修費用を補助
- 産業雇用安定助成金(事業再構築):対象条件が異なる
- 各都道府県の中小企業育成補助金:地域によって活用できる制度あり
これらは事業展開等リスキリング支援コースとは別制度です。ご自身の状況に合わせた活用方法は、専門家への相談を推奨します。→ ライブコマース研修助成金の申請サポートについてはこちら
7. 受講者選定でよくある勘違い5選
誤解①「業務委託でも長く一緒に仕事をしているから対象になる」
→ 対象外。継続期間は関係なく、雇用保険加入の有無が判断基準です。
誤解②「社員化すれば翌日から研修で申請できる」
→ 原則として対象外。雇用保険の資格取得後、一定期間(被保険者期間)が必要なケースがあります。また訓練実施計画書の事前提出が必要であり、雇用直後に即座に申請はできません。少なくとも計画届の提出から審査期間を確保してください。
誤解③「役員もライブコマース研修を受ければ助成金が出る」
→ 対象外。代表取締役・取締役等の役員は雇用保険の被保険者になれません。ただし、兼務役員で実態として労働者性が強い場合は例外的に対象になることがあります(要確認)。
誤解④「パートが週15時間しか働いていないが計上できる」
→ 対象外。週20時間以上が雇用保険加入の最低ラインです。15時間では加入できず、助成金の対象にもなりません。
誤解⑤「外国人スタッフは対象外」
→ 誤り。適法な就労資格を持つ外国人社員は、日本人社員と同様に雇用保険へ加入でき、助成金の対象になります。ライブコマース配信でバイリンガル人材を育成する際も活用可能です。
8. よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主が自分でライブコマース研修を受けたい場合は?
A. 個人事業主本人は雇用保険の被保険者になれないため、事業展開等リスキリング支援コースの対象外です。ただし、教育訓練給付制度(雇用保険の被保険者だった期間がある場合)や自治体の補助金を活用できる場合があります。
Q. 試用期間中の新入社員は対象になりますか?
A. 試用期間中であっても雇用保険に加入済みであれば、原則として対象になります。ただし、訓練実施計画書の提出時点で正式雇用が見込まれていることが必要です。
Q. eラーニングのみの研修でパートタイム社員を受講させた場合の賃金助成は?
A. 2026年改正により、eラーニング型のみの研修は賃金助成の対象外となりました。経費助成のみ申請できます。OJTとの組み合わせや、座学・実技研修を含む形式にすることで賃金助成の対象になります。
Q. 週25時間勤務のパートが複数いる場合、まとめて申請できますか?
A. 複数名の申請は可能です。雇用保険加入済みのパート社員であれば、まとめて訓練実施計画に含められます。上限人数の考え方については複数名一括受講の助成上限最適化ガイドを参照してください。
Q. 業務委託から正社員にした人物を含む申請で、過去の業務委託期間の経験は評価されますか?
A. 助成金の審査においては「雇用保険被保険者としての期間」が基準であり、業務委託期間は含まれません。ただし、事業展開との紐付け(なぜその人材をリスキリングするのか)の説明では、過去の実務経験をキャリア背景として記述することは可能です。
9. まとめ:研修前に雇用形態を必ず確認する
助成金を活用してライブコマース研修を実施する際には、受講者が雇用保険の被保険者かどうかを事前にリスト化して確認することが不可欠です。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ✅ 雇用保険加入確認 | 社員全員の加入状況を雇用保険被保険者証または資格取得届で確認 |
| ✅ パートの労働時間 | 週20時間以上かどうかを勤務表で確認 |
| ✅ 業務委託者の除外 | 業務委託・フリーランス契約者は受講者リストから除外 |
| ✅ 派遣社員の申請先 | 派遣元に申請させる場合は事前調整が必要 |
| ✅ 訓練実施計画の提出前確認 | 計画届提出後に受講者変更すると計画変更届が必要 |
ライブコマース研修の助成金は、正しい受講者設計があってはじめて最大限の恩恵を受けられます。業務委託者が多い体制の場合は、雇用形態の見直しも含めた戦略的な検討が必要です。
CNavi(CNavi TikTok Shop Campus)では、助成金の対象可否診断から受講者設計、訓練実施計画書の作成支援まで、一貫してサポートしています。詳しくはライブコマース研修 助成金 法人向け完全ガイドをご覧ください。
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なお、助成金はすべて審査制・後払い制度です。採択・支給を保証するものではなく、実際の支給額は審査結果によって異なります。
出典:厚生労働省「事業展開等リスキリング支援コース(人材開発支援助成金)」支給要領・各種様式(2026年4月版)、フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和5年法律第25号)
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